取扱業務

取扱業務


登記業務全般

不動産に関する登記や会社・法人に関する登記、信託・動産譲渡などの特殊な登記についても全般的に承っております。
具体的なスケジュール感や必要書類・費用につきましては、ケースバイケースですので、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。


遺言作成業務

当事務所では、地銀と連携し、数多くのご相続・遺言作成及び執行の経験のある司法書士が、ご相続に関するお手続きを全てオーダーメイドでご提案・組み立てを行ってまいります。

令和2年7月より、手書きの遺言書を法務局にて保管をする、「自筆証書遺言保管制度」の運用がスタートしました。
記述の簡略化や法務局による真正性のチェックや、原則必要であった家庭裁判所による真正性の確認(検認手続き)が不要になるなど、従来に比べ遥かに利用しやすい状況になってきております。
しかし、対応可能な法務局が限定されていることや、以下の理由により、実際のご相続の現場では、遺言書がお手続きに使えないケースも散見されます。

・「一任する」や「譲る」という文言になっており、「相続」させるなどの文言になっていない
・相続させるべき不動産や金融機関などの記載が特定されていない


そこで、遺言書を使って相続手続きをしようにも、法務局や金融機関に追加の書類の提出を求められ、遠方の相続人や、本来であれば関与を要しなかった相続人にも協力を要請しなければならなくなり、揉めたくないという想いでせっかく遺言書を作ったのに、却ってトラブルを惹起してしまう場面さえございます。
これに対し、公証人(法務省が定めた公務員で、主に裁判官や検察官出身の方が指名されます。)の作成する、「公正証書遺言」については、専門家による事前の財産確認を厳格に行うため、自筆証書遺言に比べ遺言書が使い物にならないっといったリスクが遥かに低くなります。


当事務所では、主に公正証書遺言の作成のご提案をし、お客様の状況やニーズに合わせ、内容の起案をお客様と共に考えてまいります。
以下のご事情のお客様にご提案をさせて頂いております。


 ・個人事業主や自社株のオーナー様で、円滑な事業承継をお考えのお客様
 ・お子様のいらっしゃらない世帯で、疎遠なご兄弟・甥姪がおられるお客様
 ・資産をお持ちの方で、将来の相続税を考慮し、出来る限り資産の評価減の上次世代にバトンタッチをお考えのお客様


【ご依頼方法】
「お問い合わせ」フォームより、幣所宛てご依頼下さい。その際、簡単なご家族状況・資産の状況などをご教示下さい。
弊所よりお電話若しくはメールにてご連絡のうえ、ご面談をさせて頂きます。
初回ご面談から2回程度のご面談で、公証役場でのご遺言作成となります。
所要期間は初回ご面談時から約1~2カ月となります。

【必 要 書 類】
・ご依頼者様の戸籍謄本及び印鑑証明書
・ご依頼者様のご実印
・ご依頼者様のご本人様確認書類(運転免許証/パスポート/マイナンバーカードなど)
・ご親族様の戸籍謄本

【費   用】
・基本費用15万円(税抜き)
・戸籍/住民票/評価証明取得代行費用
・郵送/交通費


財産承継(遺産整理)業務

人の死亡により、相続が開始します。特に遺言書のご用意がない場合は主に次の人たちの共有状態となります。

・第一順位 配偶者(2分の1)及び子(2分の1)※養子を含む
・第二順位 配偶者(3分の2)及び父母・祖父母(3分の1)
・第三順位 配偶者(4分の3)及び兄弟姉妹(4分の1)


また、主に以下の財産が目に見えない形で共有状態になります。

・不動産(土地/建物など)
・動産(家財道具/ペット/貴金属など)
・金融資産(預貯金/出資金/株式/投資信託/一部の国債など)
・一部の保険契約(貯蓄型の火災保険/契約者と被保険者の異なる保険契約など)


これらの財産を、「不動産は妻と息子」、「銀行預金は妻息子娘で三等分」などと、各相続人で財産分けの協議をしていきます。これを「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議の成立後、以下の手続きをしていきます。

・不動産の登記手続き
・金融機関の解約や名義変更手続き
・保険契約の名義変更手続き


しかし、これらの手続きを法務局・金融機関などの開庁・営業日である平日に行わなければならず、現役世代のご相続人様では非常に時間や負担のかかるものとなってしまいます。
また、相続税の申告が控えている場合、死亡日から10か月以内に遺産分割協議をまとめなければならず、本来利用可能であった配偶者が受けられるべき税額控除や、土地に関する評価減などの特例が受けられなくなってしまいます。

そこで、当事務所では、次の作業を全てを一括で代行致します。

・相続財産の調査
・相続人の調査
・遺産分割協議書の作成
・不動産の登記/金融機関の解約など/保険契約の名義変更など


また、相続税の申告が必要な場合、提携の税理士先生と連携のうえ、スケジュール管理を行います。相続税の代理納付も対応可能です。お気軽にご相談下さい。

【ご依頼方法】
「お問い合わせ」フォームより、幣所宛てご依頼下さい。その際、簡単なご家族状況・資産の状況などをご教示下さい。
弊所よりお電話若しくはメールにてご連絡のうえ、ご面談をさせて頂きます。
相続人の人数、財産の状況に応じ、所要期間が変動致します。

【必 要 書 類】
・ご依頼者様の戸籍謄本及び印鑑証明書
・ご依頼者様のご実印
・ご依頼者様のご本人様確認書類(運転免許証/パスポート/マイナンバーカードなど)
・ご親族様の戸籍謄本

【費   用】
・解約に係る金融機関や保険会社1社につき3万円(税抜き)
・戸籍/住民票/評価証明/残高証明書取得代行費用
・郵送/交通費

・この他相続登記をご依頼の場合、別途相続登記に関する費用がかかります。


相続登記業務

当事務所では、ご相続の登記及び関係書面の作成のご依頼も承っております。

【ご依頼方法】
「お問い合わせ」フォームより、幣所宛てご依頼下さい。その際、簡単なご家族状況・資産の状況などをご教示下さい。
弊所よりお電話若しくはメールにてご連絡のうえ、ご面談をさせて頂きます。
所要期間はご相続人の人数に応じ前後しますが、初回ご面談時から約1カ月程度となります。

【必 要 書 類】
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなられた方の住民票の除票
・ご相続人様の戸籍謄本
・不動産を取得されるご相続人様の住民票
・遺言書又は遺産分割協議書(ない場合は当職にてお作り致します。)
・遺言書がない場合はご相続人様全員の印鑑証明書とご実印
・ご相続人様のお認印
・ご依頼者様のご本人様確認書類(運転免許証/パスポート/マイナンバーカードなど)

【費   用】
・登録免許税
・司法書士報酬8万円(税抜き)※戸籍取得費用・書類作成費用全て込み
・戸籍/住民票/評価証明取得実費
・郵送/交通費


ファイナンシャルプランニング業務

当事務所では、不動産の営業マンの経験を持ち、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ司法書士が、資産に関するご提案を致します。
主に以下のケースでのご相談を承っております。

・不動産を売りたい買いたい
・実家を相続したけれど、管理に困っている
・田舎に大きな原野を持っている


当職のほか、提携しております専門業者様などのご紹介も可能ですので、お気軽にご相談下さい。


24時間365日受付中。
お気軽にお問い合わせ下さい。


(ご注意)
このホームページは、Microsoft Edge・Google Chrome等のPC向けブラウザソフトでの作成及び動作確認をしております。
iphone、Android端末での閲覧も出来ますが、お使いの機種により、レイアウトが崩れる場合がございます。